自己記録突破会・実行委員会 会計細則

陸上長距離競技 自己記録突破会 会計細則

(目的)
第1 この会計 細則は、陸上長距離競技自己記録突破会実行委員会規約」第9条に基づき、陸上長距離競技自己記録突破会実行委員会(以下「実行委員会」という。) の経費及び事務局等について定める。

(経費)
第2条 実行委員会の活動経費は、 負担金、協賛金、寄付金をもって充て、負担金、協賛金、寄付金についてはこれ以外の用途に用いない。

(事務局)
第3条 陸上長距離競技自己記録突破会事務局 (以下「事務局」という。) は、現金管理出納帳、また実行委員会名義の銀行口座を用いて適正に管理する。それら収支の証票類を保管し、監事の求めに応じいつでも開示できるようにする。

(予算)
第4条 毎年度の活動計画および予算案は、事務局が作成し、毎年度第1回の実行委員会において承認を受け決定する。

(決算)
第5条 毎年度の決算案については、事務局が作成し、翌年度第 1 回の実行委員会で承認を受け決定する。

(繰越金)
第6条 毎会計年度終了後の委員会の収支決算に剰余金が生じた場合は、次期繰越金としてこれを処分する。なお、当該実行委員会が解散する場合は、繰越金の扱いを別途協議する。

(附則)
この細則は、令和2年10月1日から施行する。